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■弁護士のメリット
弁護士は、交通事故に関する業務について、示談交渉や調停、裁判などを行うことができます。
前期のような手続きは弁護士のみが行うことができます。(弁護士法72条)

そのため、交通事故による被害が重大で、調停、裁判などを行いたいと考えている場合には弁護士に依頼するのが良いでしょう。

最初は後遺症認定のサポートを受けることだけを考えていた場合でも、後々調停や裁判の手続きを取りたいと考えるようになる場合があります。

そのような場合には、弁護士と業務提携している行政書士に依頼しておけば、そのまま上記のような手続きをとることが可能です。
行政書士松浦法務事務所は弁護士事務所と業務提携しているため、ワンストップでサポートさせていただきます。

行政書士松浦法務事務所では尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に「交通事故」や「死亡事故」、「人身事故」、「後遺障害」、「慰謝料請求」、「障害年金」などさまざまなご相談を承っております。
尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心にさまざまな地域で初回相談無料で対応しておりますので、交通事故等のトラブルでお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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