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交通事故の骨折の慰謝料はいくら?部位別に解説

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交通事故の骨折の慰謝料はいくら?部位別に解説

■頭部骨折
頭蓋骨骨折は、主に頭蓋円蓋部(頭蓋骨の球の部分)と頭蓋底(頭蓋骨の底の部分)の骨折があります。
頭蓋円蓋部骨折には、頭蓋円蓋部がひび割れてしまう線状骨折と、頭蓋円蓋部がへこんでしまう陥没骨折があります。
特に、陥没骨折では、折れた骨が脳を傷つけてしまい、感染症が生じることがあります。
頭蓋底骨折でも、頭部に強い衝撃が加わることで脳が損傷しているおそれがあります。
脳が損傷してしまった場合、植物状態になってしまったり、高次脳機能障害が生じるなど重篤な後遺症が残る可能性があります。
頭部骨折の場合、後遺障害等級1級から12級13号までの認定可能性があります。
慰謝料としては2800万円から290万円程度です。

■頸椎・胸椎・腰椎圧迫骨折
脊椎(背骨)には、頭側から頚椎が7個、胸椎が12個、腰椎5個あります。
脊椎(背骨)の椎体に強い圧力がかかることによって、押しつぶされてしまう骨折のことを、頸椎・胸椎・腰椎圧迫骨折といいます。
この骨折によって、背中や腰が曲げ伸ばししにくい等の運動障害や、脊椎がゆがんでしまう変形障害が残ったり、麻痺やしびれが残ってしまう可能性があります。
頸椎・胸椎・腰椎圧迫骨折の場合、後遺障害等級6級5号から11級7号までの認定可能性があります。
慰謝料としては1180万円から420万円程度です。

■鎖骨骨折
鎖骨を骨折した場合、変形障害や機能障害、神経障害などが残る可能性があります。
鎖骨骨折の場合、後遺障害等級5級6号から14級9号までの認定可能性があります。
慰謝料としては1400万円から110万円程度です。

■上腕骨骨折
上腕骨は二の腕部分の骨です。
上腕骨を骨折すると、肩関節や肘関節を動かしにくくなってしまう機能障害や変形障害、運動障害などが残る可能性があります。
上腕骨骨折の場合、後遺障害等級7級9号から14級9号までの認定可能性があります。
慰謝料としては1000万円から110万円程度です。

■橈骨・尺骨骨折
前腕は、橈骨・尺骨という二つの骨で構成されています。
これらの骨を骨折すると、手首関節やひじ関節が動かしにくくなる運動機能障害や、変形障害、運動障害などが残ってしまう恐れがあります。

橈骨・尺骨骨折の場合、後遺障害等級7級9号から14級9号までの認定可能性があります。
慰謝料としては1000万円から110万円程度です。

■手指の骨折
交通事故の場合には、地面に手をついた際等に粉砕骨折や剥離骨折をしてしまう恐れがあります。
粉砕骨折とは骨が粉々に砕けてしまう骨折を言います。
剥離骨折とは骨が剥がれ落ちてしまう骨折のことを言います。
手首の骨折の場合には、爪の変形や、手指が動かしにくくなってしまうという運動障害などの後遺症が残る可能性があります。
手指の骨折の場合、後遺障害等級4級6号から14級7号までの認定可能性があります。
慰謝料としては1670万円から110万円程度です。

■肋骨骨折
肋骨骨折の場合には、骨片が肺を傷つけてしまい、肺挫傷や気胸を生じさせてしまったり、また、肝臓や脾臓などを傷つけてしまう恐れがあります。
また、変形障害やしびれが残るなどの後遺症が残る可能性があります。
手指の骨折の場合、後遺障害等級12級5号から14級9号までの認定可能性があります。
慰謝料としては290万円から110万円程度です。

■骨盤骨折
骨盤を骨折した場合、歩行が困難になってしまう恐れがあります。また、骨盤を骨折する場合には強い衝撃がかかったものと考えられますから、周辺の臓器などが損傷してしまっている恐れがあります。
骨盤骨折の場合、変形障害、可動域制限、機能障害、短縮障害(骨盤がゆがみ、片方の足の長さが変わってしまう障害)などが残る恐れがあります。
骨盤骨折の場合、後遺障害等級8級5号から14級9号までの認定可能性があります。
慰謝料としては830万円から110万円程度です。

■大腿骨骨折
大腿骨は太ももの中を通っている骨です。
大腿骨頸部を骨折すると、大腿骨頭を金属製ピンなどで固定します。
大腿骨頸部骨折の程度が重く、股関節が修復できない場合には、人工股関節に置換するなどの方法が考えられます。この場合には少なくとも後遺障害等級10級が認められます。
その他、下肢の短縮障害や可動域制限の後遺症が残る可能性があります。
大腿骨骨折の場合、後遺障害等級7級10号から14級9号までの認定可能性があります。
慰謝料としては1000万円から110万円程度です。

■脛骨・腓骨骨折
脛骨・腓骨は下腿(ひざから足首までの部分)にある骨です。
脛骨・腓骨の骨折により、足首関節やひざ関節が動かしづらくなる機能障害や運動障害、変形障害などが残る可能性があります。
脛骨・腓骨骨折の場合、後遺障害等級7級10号から14級9号までの認定可能性があります。
慰謝料としては1000万円から110万円程度です。

行政書士松浦法務事務所では尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に「交通事故」や「死亡事故」、「人身事故」、「後遺障害」、「慰謝料請求」、「障害年金」などさまざまなご相談を承っております。初回相談無料で対応しておりますので、交通事故等のトラブルでお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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