■被害者請求と事前認定
被害者請求と事前認定とは、等級認定の際の申請の方法のことです。
・被害者請求
被害者請求は被害者請求権(自動車損害賠償保障法16条1項・16条請求権とも言う)に基づいて被害者または弁護士から自賠責保険に対して直接損害賠償を請求する方法のことを言います。
被害者請求のメリットは、後遺障害が認定された場合に保険金を先取りすることができる点にあります。
・事前認定
事前認定における「事前」とは、自賠責保険請求の前に認定を受けるという意味であり、後遺障害の有無および等級について事前に認定を受けるケースが多いです。事前認定は、加害者請求(自賠法15条)扱いとされます。
この場合、手続きとしては、相手方の任意保険会社に対して後遺障害診断書を提出すれば済み、簡潔であるというメリットがあります。
行政書士松浦法務事務所では、尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に、全国の「後遺障害の認定手続き」、「後遺障害の申請」など、後遺障害の問題に力を入れて交通事故等のご相談を承っております。後遺症障害・異議申し立て専門の行政書士が丁寧に対応いたしますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
被害者請求と事前認定
行政書士松浦法務事務所が提供する基礎知識
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