症状固定は、これ以上の治療を続けても症状の改善がみられない場合に医師の判断によってなされることになります。
症状固定がなされてしまうと、それ以降に治療が必要となり治療費の支出があった場合であっても、交通事故加害者や保険会社に対して治療費を請求することができなくなってしまいます。そのため症状固定後の治療費は被害者自らが支出することになってしまいます。
交通事故の被害に遭ってしまった場合に保険会社などから症状固定をするように求められる場合がありますが、治療によってまだ症状も改善の見込みがある場合には、症状固定をしてしまった場合には、後から治療費がかかってしまっても相手方に請求することができず損をしてしまう恐れがあります。
この点、当事務所には交通事故に関して精通した弁護士が在籍しておりますから、交通事故の問題に関して安心してご相談いただけます。
症状固定や交通事故の治療費に関して何かお悩みのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
行政書士松浦法務事務所では尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に「交通事故」や「死亡事故」、「人身事故」、「後遺障害」、「慰謝料請求」、「障害年金」などさまざまなご相談を承っております。
尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心にさまざまな地域で初回相談無料で対応しておりますので、交通事故等のトラブルでお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
症状固定後の治療費について
行政書士松浦法務事務所が提供する基礎知識
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