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後遺障害の異議申立て(再請求)とは

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後遺障害の異議申立て(再請求)とは

満足のいかない後遺障害等級認定には自動車損害賠償責任保険会社(自賠責保険会社)への
異議申立てによる再審査請求が可能となっています。
この制度によって後遺障害等級認定に不満を持つ被害者の救済を図っています。

自賠責後遺障害等級認定は訴訟のなかでも損害の程度を判断するうえでの大切な判断材料になります。
そのため、自賠責後遺障害等級認定に不満な時は裁判において判断を求めることもできますが、裁判以外の異議申立て再審査請求において事前に認定をうけておくと、裁判において立証が容易になります。
後遺障害等級認定表の基準も決して明瞭といえるものではありません。
どういった状態がどの程度の障害なのか判断するのは困難であるという問題は、画一的な表1枚で解決するものではなく、この医学的立証を裁判で行うのはとても大変なことです。

このように保険料と訴訟、2つの場面で重要になる後遺障害等級認定ですが、それを再審査できる制度を設けることは被害者の意思を尊重し、正確な救済を受けるためには必須な手続きであるといえます。

行政書士松浦法務事務所では、尼崎市、神戸市、大阪市、京都市中心に全国どこでも相談を承っています。
後遺症障害、異議申立て専門の行政書士がその経験に基づいた見地から親身にご相談に乗らせていただきます。

行政書士松浦法務事務所が提供する基礎知識

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