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自賠責の限度額の先取り

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自賠責の限度額の先取り

自動車事故が起きた場合の保険金の請求方法には2種類、被害者請求と加害者請求(事前認定)が定められています。

加害者請求では被害者への損害賠償の前に後遺障害等級認定をすることで、その等級を示談の額の参考にするため、後遺障害等級認定がされたからといって自賠責保険の保険金は支払われません。
それに対し、被害者請求では被害者が自賠責保険会社に直接申請をするため、示談を待たずに等級に応じた保険金が支払われることとなります。
中には被害者が即座に多大な治療費等を支払うことが経済的事情により厳しい場合もあり、自賠責の保険金を示談より前に手に入れることはこの点で大きなメリットとなります。
このように、示談で実際の損害を確定させる前に自賠責保険会社に請求できるお金を仮渡金といいます。

しかし、自賠責保険には等級に応じて限度額が定められています。
具体的には要介護の1級後遺障害では最大4000万円、1番軽い14等級では75万円が限度となります。他にも、障害の場合120万円、死亡の場合3000万円と定められています。
この額では被害者の救済が十分では無い場合が多いですが、仮渡金は一応の損害額を後遺障害等級により画一的に決めているだけで、実際の損害額とは異なります。
そのあとには当然、本請求によって実際の損害額を請求していくことになります。

行政書士松浦法務事務所では、尼崎市、神戸市、大阪市、京都市中心に全国どこでも相談を承っています。
後遺症障害、異議申立て専門の行政書士がその経験に基づいた見地から親身にご相談に乗らせていただきます。

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