物損事故に遭い、車が破損してしまった場合、修理代の請求は相手方の保険の加入状況によって異なります。
今回は物損事故で3車が故障した場合に修理代を請求できるのかについて考えていきたいと思います。
物損事故は保険によって対象外になる可能性がある
物損事故で車両が故障した場合、すべての保険で修理費用が補償されるとは限りません。
自賠責保険と任意保険の違いについて確認しておきましょう。
自賠責保険は対象外
自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている保険ですが、補償されるのは「人身事故」に限られています。
つまり、物損事故による車の修理費用や財物の損害には一切対応していません。
そのため、自賠責保険だけでは、車の修理代を請求することはできません。
任意保険は内容による
任意保険では、無制限の対物賠償保険や車両保険に加入していれば、物損事故に対しても修理費用が補償される可能性があります。
ただし、無制限の対物補償があったとしても免責事項などが設定されており状況などによっては利用できないこともあります。
加害者に修理代を請求したい場合には内容証明を送付する
加害者が自賠責にしか加入していなかったなどの場合、修理費は直接請求する必要があります。
加害者に対して、修理費用などの請求を行いたいときには、口頭でのやり取りは避けた方が良いと言えます。
というのも、後々相手が意見を変えた場合に水掛け論となり、紛争に発展してしまう可能性があるからです。
したがって、ご自身の意思を明確に相手へ伝えたいと考えた場合には、書面で伝えることを考えてください。
より確実性を上げたいと考えたい場合には、郵便局が提供している内容証明郵便というサービスを利用するといいでしょう。
内容証明郵便は、「いつ」、「誰に」、「どのような内容の文書を送ったか」を証明してくれるサービスです。
これを使うことで、請求の事実を証拠として残すことができます。
まとめ
今回は物損事故を起こし、車が故障した場合、修理代を請求できるのかについて考えていきました。
修理代を請求したい場合、自分の意思を相手が受け取ったということを証拠の残るかたちで行うことが望ましいです。
行政書士は、内容証明の作成をすることが可能です。
お困りの方は相談を検討してみてください。