死亡事故の場合、被害者の方の遺族は基本的に加害者の任意保険会社と慰謝料などの損害賠償請求について話すことが一般的です。
とはいえ、任意保険会社に補償について断られてしまうケースもあります。
今回は死亡事故の遺族は被害者請求ができるかについて考えていきたいと思います。
死亡事故で被害者請求を行うケースとは?
交通事故で被害者が亡くなられた場合、ご遺族は加害者側に対して損害賠償を請求することになります。
遺族の方が自ら自賠責保険会社に直接請求する手続きを被害者請求と呼びます。
死亡事故における被害者請求は、以下のようなケースで有効な手段となります。
加害者が任意保険に入っていない
加害者が任意保険に加入していない場合、被害者側の損害賠償請求先は、加害者本人か、または自賠責保険のみとなります。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的とした強制保険であり、被害者請求によって直接保険金を受け取ることが可能です。
この場合、加害者本人との交渉は困難なことが多いため、自賠責保険への被害者請求が主要な回収手段となります。
被害者の過失割合が高い
交通事故において、被害者側にも一定の過失が認められる場合、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されるのが原則です。
しかし、自賠責保険においては、被害者の過失割合が70%未満であれば、原則として減額されずに保険金が支払われます。
また、70%以上であっても、一定の減額はされるものの、全く支払われないわけではありません。
被害者請求を行うことで、ご遺族自身が主体となって必要な書類を揃え、適切な補償を受けるための手続きを進めることができます。
被害者請求によって遺族が受けられる補償
死亡事故における被害者請求によって、ご遺族が自賠責保険から受けられる主な補償は以下の通りです。
- 葬儀費
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
それぞれ自賠責保険の支払い基準と上限額が定められており、合計で最大3,000万円です。
まとめ
今回は死亡事故の遺族は被害者請求できるのかについて考えていきました。
交通事故によってご家族が無くなってしまった場合、過失割合などが多少高くても、自賠責保険で最大3,000万円の補償が受けられる可能性があります。
被害者請求を行いたい場合には行政書士への相談を検討してみてください。