自賠責後遺障害認定によって満足のいく等級認定をされなかった被害者には不服申立手続きによって再度等級について審査を請求できます。
その方法はいくつかありますが、1つ目は認定のために後遺障害診断書を送った損害保険料率算出機構(損保料率機構)の中での再度の検討を促す方法です。
これは損保料率機構の自律的制度として認められています。
その請求は被害者加害者の他に、加害者が任意保険に加入していた場合で事前認定を依頼した任意保険会社からでもできます。
損保料率機構の地区本部がまず再審査を行いますがこれにも不服がある場合には、本部にある自賠責保険後遺障害審査会で審査がされます。
さらにこの等級認定での判断が割れたときのために、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構による調停の制度が設けられています。
これは裁判外紛争処理機関で、いわば損保料率機構以外の機関による判断を受けられる制度が設けられたことになります。
ここに紛争の処理申請があると、処理機関は当事者双方から資料を集め、あわせて意見を聞きます。
その後に提出された書類などをもとに、また必要があれば調査を行い、弁護士や医師で組織される専門的知識をもった紛争処理委員が審議を行い、調停をします。
どのような等級に認定されるかは被害者にとって大きな意味をもつため、このように色々な再請求の場面が設けられています。
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後遺症障害、異議申立て専門の行政書士がその経験に基づいた見地から親身にご相談に乗らせていただきます。
後遺障害再請求(いわゆる異議申立て)の方法
行政書士松浦法務事務所が提供する基礎知識
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