■後遺障害の種類
後遺障害類型の分類は、「労災認定必携」に準拠して定められています。
「目に見えにくい後遺障害」は別にページがありますので、ここでは、目に見える後遺障害で、問題になりやすい症状をいくつか紹介します。
・外貌醜状
外貌醜状とは、頭部・顔面部・頸部など、上肢や下肢以外の部位で日常露出する部分に醜状痕が残った後遺障害のことです。
・脊柱変形
脊柱変形とは、脊椎骨折後、脊柱に変形を残す後遺障害です。
・下肢短縮
下肢短縮とは、下肢の片方の長さが短くなったことにより、身体のバランスが悪くなり、日常生活の動作に問題が生じる後遺障害を言います。
・腓骨の偽関節
腓骨とは、脛骨の隣にある骨のことです。腓骨の偽関節とは、腓骨の骨折部分がくっつかず、異常な可動性のある状態が残り、足関節の変形や亜脱臼、下腿の支持機能の減弱等を生ずる後遺障害です。
行政書士松浦法務事務所では、尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に、全国の「交通事故での入院」、「変形障害」、「上肢機能障害・下肢機能障害」など、後遺障害の問題に力を入れて交通事故等のご相談を承っております。後遺症障害・異議申し立て専門の行政書士が丁寧に対応いたしますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
後遺障害の種類
行政書士松浦法務事務所が提供する基礎知識
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