■弁護士と行政書士の違い
・行政書士
行政書士は、交通事故に関する依頼に対して、自動車損害賠償責任保険への被害者請求と異議申し立てや、後遺障害等級認定のサポートを行うことができます。
・弁護士
弁護士は、主に示談交渉や調停、裁判などを担っていきます。
・行政書士と弁護士の違い
制度的には、弁護士のほうが行政書士よりも広い範囲で業務を行うことができます。
しかしながら、弁護士はそれぞれに得意分野と不得意分野があります。
民事事件を主に扱っている弁護士でも、交通事故に詳しいとは限らないのが実情です。
特に、後遺障害等級の認定など、手続き的なサポートを不得手とする弁護士は少なくありません。
一方で行政書士は、手続きのプロフエッショナルです。
交通事故について十分な知識と経験がある行政書士は、後遺障害等級の認定についても入院中からしっかりとバックアップしてくれます。
また、一般的に行政書士は弁護士に比べて相談料や依頼料が安いのも特徴です。
交通事故トラブルにおいて示談交渉がまとまらずに調停や裁判の手続きをとることはまれですので、相手方との間に争いがあまりない場合には、保険金や後遺症に関するサポートを安く受けられる行政書士に依頼するのがよいでしょう。
もし相手方と争いがあり訴訟の可能性があったとしても、行政書士松浦法務事務所は弁護士事務所と業務提携しているため、ワンストップでサポートさせていただきます。
行政書士松浦法務事務所では尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に「交通事故」や「死亡事故」、「人身事故」、「後遺障害」、「慰謝料請求」、「障害年金」などさまざまなご相談を承っております。
尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心にさまざまな地域で初回相談無料で対応しておりますので、交通事故等のトラブルでお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
弁護士と行政書士の違い
行政書士松浦法務事務所が提供する基礎知識
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