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外貌醜状の後遺障害等級

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外貌醜状の後遺障害等級

外貌醜状とは、上肢、下肢以外の日常露出する部分に交通事故によって傷跡が残ってしまうことを言います。主に頭や顔、首などに傷跡が残ってしまった場合がこれに該当します。

外貌に著しい醜状を残すものに該当する場合には後遺障害等級7級12号に該当することになります。

外貌に相当程度の醜状を残すものに該当する場合には後遺障害等級9級16号に当たります。

外貌に醜状を残すものに該当する場合には後遺障害等級12級14号に該当することになります。

上記のような外貌醜状が認められたような場合には相手方に対して慰謝料請求を行うことが可能になります。

弁護士にご依頼いただけましたら、裁判基準での示談などによって高額の慰謝料を獲得できる可能性が高いです。
交通事故による後遺症でお悩みの方はぜひ一度当事務所までご相談下さい。
当事務所では交通事故に精通した弁護士が在籍しておりますので安心してご相談いただけます。

行政書士松浦法務事務所では尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に「交通事故」や「死亡事故」、「人身事故」、「後遺障害」、「慰謝料請求」、「障害年金」などさまざまなご相談を承っております。
尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心にさまざまな地域で初回相談無料で対応しておりますので、交通事故等のトラブルでお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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