交通事故に遭ってしまい、自身がけがを負った場合、程度にもよりますが早い段階で病院へ行くことが多いかと思われます。
その際、病院で打撲や骨折など具体的に診断され、処置をしてもらうという流れが基本となるでしょう。しかしながら、一度処置を受けた後でも、痛みがなかなか引かなかったり、時間差で別の場所が痛くなってきたということがあるかもしれません。
交通事故で病院へ行ったとき、通常ですと自身の痛みを訴える箇所のレントゲンを撮ることとなります。
しかしながらレントゲンというのは骨折しているかどうかを判断するには有効な手段ですが、軟部組織(せき髄やじん帯など)の損傷を写すことができません。
そのため交通事故で損傷した箇所が骨ではなく軟部組織であった場合、MRIを撮影する必要があるのです。
では実際どのようなタイミングでMRIを撮影すればよいのでしょうか。
結論からいうとMRIの撮影は交通事故が起きたときから早い段階であればあるほど良いです。
なぜかというと交通事故からしばらく時間を経過してMRIの撮影をして異常が発覚しても交通事故起因で起きている損傷なのかどうかを加害者側が争ってくる可能性が高まるからです。
この争いで交通事故起因であると証明することが出来ればよいですが、認められなかった際には、後遺障害で認められる逸失利益(後遺症がなければ得られていただろう収入を失った損害のこと)を請求することが出来なくなることがあります。
また逸失利益には等級によって支払われる額が異なります。仮に認められていたとしても、本来であればもっと上の等級であるはずなのに、それが認められなくなるケースもあります。
以上を踏まえ、交通事故に遭い、怪我をして違和感を覚えたときには早め早めにMRIを受けることをおすすめします。
行政書士松浦法務事務所では、尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に、全国の「後遺障害・後遺症」、「人身事故・交通事故の損害賠償・示談」など、後遺障害の問題に力を入れて交通事故等のご相談を承っております。後遺症障害・異議申し立て専門の行政書士が丁寧に対応いたしますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
交通事故に遭ったらMRIは撮影すべき?タイミングも解説
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