◆後遺障害等級とは
後遺障害等級には1級〜14級があり、各等級の認定基準も公開されています。
後遺障害等級の認定は、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という審査機関が行います。
後遺障害等級の認定は医師の診断によって行われると誤解されていますが、医師が認定に直接かかわることはありません。
ただし、医師の作成した後遺障害診断書は、等級認定に大きな影響を与えるため、しっかりと作成してもらうのが良いといえます。
後遺障害等級の獲得には書類審査が必要となっています。
流れとしては以下の通りです。
①症状固定の診断を受けたら必要な書類を用意する
②「加害者側の任意保険会社」又は「加害者側の自賠責保険会社」に書類を提出する
③審査機関に書類が渡り、審査が行われる
④審査結果が通知される
⑤結果に納得いかなければ異議申し立てを行い、再審査を受ける
◆圧迫骨折の後遺障害等級
圧迫骨折にも骨折後に出てくる後遺症はさまざまなものとなっています。
実際に圧迫骨折により発生する後遺症とその等級についてそれぞれ類型化したので、是非ご覧ください。
●変形傷害
背骨を圧迫骨折した場合に、きれいに骨がくっつかず、変形して骨がくっついてしまうことがあります。
ここで一定以上の変形がある場合には、後遺障害として認定されます。
・6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
・8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
・11級7号 脊柱に変形を残すもの
●運動障害・荷重機能障害
→運動障害
・6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
・8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
→荷重機能障害
・6級相当 頚部および腰部の保持が困難であるもの
・8級相当 頚部または腰部のいずれかの保持が困難であるもの
●神経症状
・12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
・14級9号 局部に神経症状を残すもの
◆圧迫骨折の後遺障害慰謝料
後遺障害に認定された場合には、等級に応じた慰謝料を請求することになります。
この慰謝料は等級ごとに決まっているため、8級2号と8級相当とで違いが生じることはありません。
ここでは、上記に記載のある等級の慰謝料のみをご紹介したいと思います。
6級→1180万円
8級→830万円
11級→420万円
12級→290万円
14級→110万円
このように等級の数字が小さいほど、慰謝料の額が大きなものとなっています。
行政書士松浦法務事務所では尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に「交通事故」や「死亡事故」、「人身事故」、「後遺障害」、「慰謝料請求」、「障害年金」などさまざまなご相談を承っております。
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交通事故による圧迫骨折の後遺障害等級・慰謝料
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