交通事故で負傷した場合、症状固定の診断を受けるかどうかは、示談交渉において非常に重要となります。
今回は交通事故における症状固定の意味や後遺障害認定との関係性について考えていきたいと思います。
症状固定とは?
交通事故における症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めないと医師が判断した状態を指します。
症状固定の判断は、治療の終了を意味します。
そのため、症状固定日以降の治療費は、原則として加害者側に請求できなくなります。
症状固定を判断する時期
症状固定を判断する時期は、事故の状況や怪我の部位、症状の程度によって大きく異なります。
一般的には、事故から数ヶ月から半年、あるいは1年程度治療を継続した後に判断されることが多いです。
重要なのは、症状固定を判断するのは、あくまで治療を担当している医師であるという点です。
患者の方の事故判断や保険会社が勝手に判断するものではありません。
医師は、画像診断や各種検査結果、患者の自覚症状や他覚所見などを総合的に判断して、症状固定の時期を決定します。
保険会社から症状固定を促されることがあっても、医師の判断を優先すべきです。
症状固定は後遺障害が残った場合の算定基準となる
症状固定は、その後に後遺障害が残った場合の損害賠償額を算定する上で、重要な基準となります。
症状固定の診断が下された時点で、残存している症状が「これ以上改善の見込みがない永続的なもの」として、後遺障害の対象となります。
後遺障害が認定されると、治療費とは別に、後遺障害慰謝料や後遺障害によって将来得られるはずだった収入の減少分を請求できるようになります。
症状固定の時期が早すぎると、本来請求できたはずの治療費や、適切な後遺障害の認定を受けられないリスクがあるため、慎重な判断が求められます。
後遺障害認定とは?
後遺障害認定とは、交通事故による怪我の治療を継続したにもかかわらず、症状固定と診断された後も、身体や精神に永続的な障害が残ってしまった場合に、その障害が自賠責保険の定める基準に該当するかどうかを審査し、等級を認定する手続きです。
この認定を受けることで、被害者は後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償を請求する根拠を得ることができます。
認定は、被害者請求または事前認定のいずれかの方法で、自賠責保険会社を通じて行われ、専門機関が医学的な見地から判断します。
適切な後遺障害認定を受けるためには、症状固定までの治療経過、医師の診断書、各種検査結果などが非常に重要になります。
まとめ
今回は交通事故における後遺障害認定について考えていきました。
交通事故によって受傷した場合、症状固定をするかどうかによってうけられる補償額が異なります。
また、適切な後遺障害認定を受けたいときに重要となる指標ですので、保険会社から交渉があったとしても、病院の診断を優先することが大切です。