交通事故における休業損害とは、事故が原因で負傷し仕事を休まざるを得なかったときに本来得るはずだった収入を補償するものをいいます。
今回は、休業損害を請求できる条件や流れについて紹介していきたいと思います。
休業損害を請求できる条件
交通事故による休業損害を請求するには次のような条件があります。
- 事故により働けなくなったこと
- 働けない期間について医師の指示があること
事故により働けなくなったこと
休業損害を請求できる条件として、交通事故により受傷したことで、会社を休まなければならなかったり、事業を一時行えなかったりということが必要です。
なお、リモート勤務などを行った場合でも、収入が減ったときには休業損害を請求できる可能性があります。
働けない期間について医師の指示があること
休業損害を請求するためには、期間について医師の指示や診断によって仕事を休んだということが必要となります。
医師の指示なく、仕事を休んだ場合、「休まざるを得なかった」ということが立証できないため請求が難しくなります。
休業損害を請求するときの流れ
休業損害は、基本的に相手の加入している任意保険会社に請求します。
加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険会社や加害者本人に行います。
休業損害を請求する場合、事故後に医療機関で診断を受け、休業の必要性が記載されている診断書を取得することが必要です。
その後、会社員の場合は勤務先から「休業証明書」を取得し、事故前の給与明細や源泉徴収票などをそろえ、自営業者であれば、確定申告書の控えや帳簿、営業実態を示す資料が求められます。
これらの資料を基に、日額単価と休業日数を掛け合わせて、休業損害額を算出します。
作成した書類を保険会社に提出すると、相手方から事故の補償内容が提示されます。
休業損害を含め、内容に不満が無ければ示談書にサインをしてください。
特に問題が無ければ、2週間程度で示談金が振り込まれます。
まとめ
今回は休業損害を請求できる条件や請求の流れについて簡単に紹介していきました。
交通事故で示談を行う場合、有利に進めやすくするためには、まず書類を提出しなければなりません。
行政書士は、交通事故における書類を作成することができます。
お困りの方は相談を検討してみてください。