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マレットフィンガーの後遺障害等級・慰謝料

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マレットフィンガーの後遺障害等級・慰謝料

■マレットフィンガーとは?
マレットフィンガーとは、指の第一関節が曲がったまま伸ばせない状態をいいます。
マレットフィンガーの種類には、原因により、腱性マレットフィンガーと骨性マレットフィンガーの2つに分類されます。
伸筋腱が切れてしまったために指が伸ばせなくなっている場合には、腱性マレットフィンガーに該当します。
第一関節の関節内で骨折が生じた結果、指が伸ばせなくなっている場合には、骨性マレットフィンガーに該当します。

■マレットフィンガーは後遺障害等級何級に該当する?慰謝料はいくら?
・マレットフィンガーの後遺障害等級認定
マレットフィンガーによって、指の用廃(関節可動域が1/2以下になってしまうこと)が認められる場合、13級以上が認められます。
また、親指以外で、遠位指節間関節を屈伸できない場合、14級が認められます。
また、前記のような機能障害が認められない場合であっても、何らかの神経障害が残る場合には、程度に応じて12級または14級の神経障害が認められます。

・マレットフィンガーの慰謝料
12級に認定された場合、慰謝料は自賠責基準で94万円、裁判基準で290万円程度です。
13級に認定された場合、慰謝料は自賠責基準で57万円、裁判基準で180万円程度です。
14級に認定された場合、慰謝料は自賠責基準で32万円、裁判基準で110万円程度です。

行政書士松浦法務事務所では尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に「交通事故」や「死亡事故」、「人身事故」、「後遺障害」、「慰謝料請求」、「障害年金」などさまざまなご相談を承っております。初回相談無料で対応しておりますので、交通事故等のトラブルでお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

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