バレリュー症候群とは、事故の衝撃によって交感神経に血流障害が生じることで、自律神経の症状がでます。症状として、目のかすみや疲れ、めまいや耳鳴り、頭痛、吐き気などがあげられます。
このような症状が後遺症として残ってしまった場合には、後遺障害認定を受けることになります。これは、交通事故の相手方の損害賠償請求をする際に重要となります。もっとも、後遺障害認定を受けるには、ケガの治療を終了し「症状固定」をしなければなりません。その結果、これまで保険会社から支払われていた治療費や休業損害は打ち切りとなってしまうことがデメリットといえます。
後遺障害認定には等級がわかれており、後遺症の程度によって決まります。また、等級によって損害賠償の請求金額も影響します。バレリュー症候群の場合、「局部に頑固な神経症状を残すもの」または「局部に神経症状を残すもの」として12級ないし14級の等級を認定されることがあります。
もっともバレリュー症候群は、レントゲンやCTによって所見を得ることが難しく、後遺障害等級の認定を受けることが難しいです。そのため、客観的に自覚症状を裏付ける指標を得るために、診察時には適切な検査を受け、カルテ等に残してもらうことが必要不可欠です。
交通事故でお困りの際には、行政書士松浦法務事務所までご相談ください。当事務所は、神戸市、尼崎市、大阪市、京都市を中心にご相談を承っております。交通事故対応、後遺障害の等級認定について、後遺障害認定結果の異議申し立てについてなど、さまざまな業務を取り扱っています。無料相談も行っていますので、一度ご連絡いただければ幸いです。お待ちしております。
バレリュー症候群は後遺障害認定されるか
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