■脳挫傷とは?
脳挫傷とは、頭部に強い衝撃が加わったことによって、脳が打撲した状態を指します。
脳挫傷は、脳の出血や腫れを引き起こします。
程度によっては、意識の消失が生じたり、運動、言語、視覚、聴覚、嗅覚、記憶などに障害が残ってしまう可能性もあります。
脳挫傷によって、高次脳機能障害、外傷性てんかん、遷延性意識障害(植物状態)などの後遺症が残ってしまう可能性があります。
・高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳が損傷したことによって生じる、知的な機能に障害が残ってしまった状態を指します。
失語症、注意障害、記憶障害などが具体的な症状としてあげられます。
・外傷性てんかん
外傷性てんかんは、脳挫傷等によって脳の中枢神経が損傷したことによって生じるてんかんです。
てんかんには、けいれん発作、突然の意識喪失などの症状があります。
・遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害(植物状態)は、意識がなく、寝たきりになってしまう状態です。
■脳挫傷の慰謝料は?
・高次脳機能障害が残る場合
高次脳機能障害が残る場合、障害の程度に応じて後遺障害等級1級1号から、14級9号までのいずれかに認定される可能性がります。
慰謝料の額は、2800万円から110万円程度です。
・外傷性てんかんの症状が残る場合
外傷性てんかんの症状が残る場合、障害の程度に応じて後遺障害等級1級1号から、12級13号までのいずれかに認定される可能性があります。
慰謝料の額は、2800万円から290万円程度です。
・遷延性意識障害が残る場合
遷延性意識障害が残る場合、障害の程度に応じて後遺障害等級1級1号または、2級1号が認定される可能性があります。
慰謝料の額は、2800万円から2370万円程度です。
行政書士松浦法務事務所では尼崎市、神戸市、大阪市、京都市を中心に「交通事故」や「死亡事故」、「人身事故」、「後遺障害」、「慰謝料請求」、「障害年金」などさまざまなご相談を承っております。初回相談無料で対応しておりますので、交通事故等のトラブルでお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
交通事故による【脳挫傷】の症状・慰謝料
行政書士松浦法務事務所が提供する基礎知識
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