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後遺障害慰謝料・逸失利益の算出根拠

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後遺障害慰謝料・逸失利益の算出根拠

慰謝料とは、治療費や入院費といった財産上の損害とは違い、「精神的な損害」を与えた場合に発生するお金のことです。

その種類としては、入院をする場合などに発生する「障害慰謝料」と被害者が死亡したときの「死亡慰謝料」の他、被害者に後遺障害が残ってしまったときそれを抱えて今後を生きていかなければならないことに対する精神的損害の「後遺障害慰謝料」があります。

それによって支払われる金額の大きさは、基本的には後遺障害等級によって決まりますが、その具体的な状況を考慮することで最終的には決まります。
交通事故などで人がどのくらいの精神的損害を被ったかの正確な判定は困難ないし不可能であるため、ある程度の額は後遺障害等級によって画一的に定められているというのが現状の民事裁判の形式です。

後遺障害が発生してしまうと、程度は違えど今後の生活に悪影響が生じることは明らかです。
例えば一家の大黒柱である父親に後遺障害が発生してしまった場合は、家族の収入や生活状況に直結する大問題となります。
後遺障害により被害者が今後仕事をしていく期間にまでも労働能力が欠けてしまう場合、つまり後遺障害により満足に本来の仕事を行えないことが起きる場合もあります。

このように、不法行為によって本来得ていたはずなのに得ることが出来なくなってしまった利益のことを「逸失利益」といいます。
損害賠償の世界では、どこまでが逸失利益に含まれるかの判断が困難なことが少なくありません。

今後回復の見込みがあると判断されると「後遺障害」として発生した損害額を大きくする方向に結論は傾きません。
そこで軽度神経障害、いわゆる「むち打ち症」と呼ばれる事例では、仮に自賠責保険制度の中で「後遺障害」と定められた場合でも、今後一生それによって不利益を被る可能性(永久残存性)が無いと判断され、逸失利益が生ずる期間を短く限定して、損害額を算定する方式が一般的になります。
このように永久残存性は逸失利益の大きさを算定するにあたっての一応の基準となります。

行政書士松浦法務事務所では、尼崎市、神戸市、大阪市、京都市中心に全国どこでも相談を承っています。
後遺症障害、異議申立て専門の行政書士がその経験に基づいた見地から親身にご相談に乗らせていただきます。

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