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遷延性意識障害とは

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遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態のことです。交通事故による頭部外傷などによって、意思疎通ができない昏睡状態となる障害です。交通事故の後遺症の中でも特に重篤な後遺障害です。そのため、ご家族の方には多大な精神的・身体的苦痛が伴うことと存じます。そのような負担をせめて金銭的に緩和するため、適切な後遺障害認定を受け、損害賠償請求をすることが大切になります。

遷延性意識障害の場合、通常は「介護を要する後遺障害1級」が認定されます。その場合、自賠責保険からは4000万円を上限に支払いを受けることができます。また、逸失利益を計算する際に必要な労働能力喪失率は100%認められます。

一方で、示談の過程で保険会社から、賠償金を下げるための不当な主張がされることもあります。そのような場合は、行政書士に相談してください。被害者やそのご家族のために親身にサポートさせていただきます。

交通事故でお困りの際には、行政書士松浦法務事務所までご相談ください。当事務所は、神戸市、尼崎市、大阪市、京都市を中心にご相談を承っております。交通事故対応、後遺障害の等級認定について、後遺障害認定結果の異議申し立てについてなど、さまざまな業務を取り扱っています。無料相談も行っていますので、一度ご連絡いただければ幸いです。お待ちしております。

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